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H25年度試験おつかれさまでした。
今年の本試験を受験された方、
ほんとうにお疲れ様でした。
択一式に関しては、
これまでと傾向が変わってきているなと感じました。
これまでは過去問をしっかりとやっていれば
ある程度の得点はできました。
でも今年の問題は、具体的な事例問題や
実務的な問題が多く、
制度の趣旨や立法趣旨を理解していないと
得点が難しい試験だったと思われます。
とくに市販書、独学の方は
非常に苦労されたのではないでしょうか。
選択式も難しかったですね。
とくに、労災、健保、社一。
内容的にはどの科目も救済がありえる
難易度ですが、心配なのが社一です。
社一は、これまで厚生労働白書からの出題で
救済があったことがありません。
もしかしたら今年の命運を分ける問題は
社一なのかもしれません…。
もちろん、私は三科目2点救済を心から望んでいます。
あなたの努力が報われますように…。
ほんとうにお疲れ様でした。
択一式に関しては、
これまでと傾向が変わってきているなと感じました。
これまでは過去問をしっかりとやっていれば
ある程度の得点はできました。
でも今年の問題は、具体的な事例問題や
実務的な問題が多く、
制度の趣旨や立法趣旨を理解していないと
得点が難しい試験だったと思われます。
とくに市販書、独学の方は
非常に苦労されたのではないでしょうか。
選択式も難しかったですね。
とくに、労災、健保、社一。
内容的にはどの科目も救済がありえる
難易度ですが、心配なのが社一です。
社一は、これまで厚生労働白書からの出題で
救済があったことがありません。
もしかしたら今年の命運を分ける問題は
社一なのかもしれません…。
もちろん、私は三科目2点救済を心から望んでいます。
あなたの努力が報われますように…。
児童手当まとめ [一般常識]
児童手当法の中から試験に出そうなところをまとめました。
まずは費用について。
被用者に要する児童手当の支給に要する費用(3歳に満たない児童に限る)の負担の内訳です。
非常に覚えにくいですが、「15分の7」、「45分の16」くらいは頭に入れておきましょう。
ちなみに被用者負担割合は出題実績が以下のとおり高いです。
(平1択)(平2択)(平8択)(平13択)(平14択)(平17択)(平19択)
こちらは、被用者等でない者に対する児童手当の支給に要する費用の内訳です。
出題実績は過去5回。
(平1択)(平6択)(平14択)(平17択)(平19択)
被用者に対する児童手当のうち、3歳以上の児童に関しても同様です。
以下の部分もサラリとおさらいしておきましょう。
○児童手当における児童=18歳年度末
○支給要件児童=15歳年度末
○支給額=3歳未満→15.000円、
3歳以上小学校修了前(第一子、第二子)→10,000円
(第3子)→10,000円
○支払い月=毎年2月、6月、および10月の3期
○児童手当法による徴収金の徴収に関する処分の審査請求先
→厚生労働大臣
そんなに重要度の高い箇所ではありませんが
基本は押さえておくと安心ですね。
まずは費用について。
被用者に要する児童手当の支給に要する費用(3歳に満たない児童に限る)の負担の内訳です。
非常に覚えにくいですが、「15分の7」、「45分の16」くらいは頭に入れておきましょう。
ちなみに被用者負担割合は出題実績が以下のとおり高いです。
(平1択)(平2択)(平8択)(平13択)(平14択)(平17択)(平19択)
こちらは、被用者等でない者に対する児童手当の支給に要する費用の内訳です。
出題実績は過去5回。
(平1択)(平6択)(平14択)(平17択)(平19択)
被用者に対する児童手当のうち、3歳以上の児童に関しても同様です。
以下の部分もサラリとおさらいしておきましょう。
○児童手当における児童=18歳年度末
○支給要件児童=15歳年度末
○支給額=3歳未満→15.000円、
3歳以上小学校修了前(第一子、第二子)→10,000円
(第3子)→10,000円
○支払い月=毎年2月、6月、および10月の3期
○児童手当法による徴収金の徴収に関する処分の審査請求先
→厚生労働大臣
そんなに重要度の高い箇所ではありませんが
基本は押さえておくと安心ですね。
都道府県労働局長が指示するもの [安全衛生法]
安全衛生法において「都道府県労働局長が指示するもの」は3つあります。
(1)安全衛生改善計画
(2)臨時の健康診断
(3)作業環境測定
このうち、「労働衛生指導医」が登場するのは(2)と(3)です。
さらにこの2つの条文を見比べて見ると、構成がほぼ同じことに気づきます。
【作業環境測定の実施の指示】
都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。(法65条5項)
【臨時の健康診断】
都道府県労働局長は、労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。(法66条4項)
例えばこういう選択式の問題が出題されたとき、
作業環境測定の条文か、臨時の健康診断の条文か判別できますか?
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
都道府県労働局長は、労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、( )の実施その他必要な事項を指示することができる。
この2つの条文は2箇所を除いては全部同じです。
一箇所はブランクで抜いた部分ですね。
もう一箇所が重要です。
都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。(法65条5項)
赤字の部分がこの二つの条文の相違点ですね。
「作業環境の改善」というキーワードが入っているかどうかが、条文を見分けるポイントになります。
このように、条文を読む時は「似たような条文がないか?」
ある場合は「どこが共通していて、何かが違うのか」を比較整理することが大切です。
安全衛生改善計画については、他の2つと違って
「労働衛生指導医」ではなく「労働安全コンサルタント」又は
「労働衛生コンサルタント」による診断を受け、
意見を聴くべきことを「勧奨することができる」
という規定も押さえておいてくださいね。
(1)安全衛生改善計画
(2)臨時の健康診断
(3)作業環境測定
このうち、「労働衛生指導医」が登場するのは(2)と(3)です。
さらにこの2つの条文を見比べて見ると、構成がほぼ同じことに気づきます。
【作業環境測定の実施の指示】
都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。(法65条5項)
【臨時の健康診断】
都道府県労働局長は、労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。(法66条4項)
例えばこういう選択式の問題が出題されたとき、
作業環境測定の条文か、臨時の健康診断の条文か判別できますか?
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
都道府県労働局長は、労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、( )の実施その他必要な事項を指示することができる。
この2つの条文は2箇所を除いては全部同じです。
一箇所はブランクで抜いた部分ですね。
もう一箇所が重要です。
都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。(法65条5項)
赤字の部分がこの二つの条文の相違点ですね。
「作業環境の改善」というキーワードが入っているかどうかが、条文を見分けるポイントになります。
このように、条文を読む時は「似たような条文がないか?」
ある場合は「どこが共通していて、何かが違うのか」を比較整理することが大切です。
安全衛生改善計画については、他の2つと違って
「労働衛生指導医」ではなく「労働安全コンサルタント」又は
「労働衛生コンサルタント」による診断を受け、
意見を聴くべきことを「勧奨することができる」
という規定も押さえておいてくださいね。
労使協定で定めなければならない事項 [労働基準法]
カード学習のススメ [労働基準法]
私が受験生時代、カード学習というものが流行りました。
英語の単語帳よりも大きめの、B6サイズのカードやメモ帳に
学習の要点を記入し、スキマ時間に確認するのです。
なかなか効率よく活用できたと思うので
私なりの使い方をご紹介します。
まず、表には問題文を、裏には答を書きます。
だらだら長文を書いても記憶に残りにくいので、簡潔にしました。
例えば…
○中高齢寡婦加算の要件を3つ挙げよ。
○任意加入被保険者になるための要件をすべて述べよ。
○事業主の届出が原則の「5日」とならないものを3つ挙げよ。
というような問題が多かったですね。
シンプルに基本を問う問題でありながら、
いざ答えようと思っても、意外と難しかったように記憶しています。
ただ過去問などを解くだけなら断片的な知識でもいけますが
このように要点を挙げるというのは
普段から意識していないとなかなか出来ませんよね。
上記のような問題に完璧に答えられるようになれば、
変なまやかしに惑わされなくなるので
選択も択一式も恐れるに足りず、ですよ。
【おまけの問題】
労働条件の絶対的明示事項であり、
就業規則の絶対的明治事項ではないものを3つ挙げよ。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
【答】
①労働契約の期間に関する事項
②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項☆改正☆
③就業の場所および従事すべき業務に関する事項
就業規則には、個人的な労働条件に左右されるようなものは
含まれないと認識していれば、試験では正誤の判断がつくでしょう。
②は今年の改正点なので必ずチェックしておいてくださいね。
英語の単語帳よりも大きめの、B6サイズのカードやメモ帳に
学習の要点を記入し、スキマ時間に確認するのです。
なかなか効率よく活用できたと思うので
私なりの使い方をご紹介します。
まず、表には問題文を、裏には答を書きます。
だらだら長文を書いても記憶に残りにくいので、簡潔にしました。
例えば…
○中高齢寡婦加算の要件を3つ挙げよ。
○任意加入被保険者になるための要件をすべて述べよ。
○事業主の届出が原則の「5日」とならないものを3つ挙げよ。
というような問題が多かったですね。
シンプルに基本を問う問題でありながら、
いざ答えようと思っても、意外と難しかったように記憶しています。
ただ過去問などを解くだけなら断片的な知識でもいけますが
このように要点を挙げるというのは
普段から意識していないとなかなか出来ませんよね。
上記のような問題に完璧に答えられるようになれば、
変なまやかしに惑わされなくなるので
選択も択一式も恐れるに足りず、ですよ。
【おまけの問題】
労働条件の絶対的明示事項であり、
就業規則の絶対的明治事項ではないものを3つ挙げよ。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
【答】
①労働契約の期間に関する事項
②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項☆改正☆
③就業の場所および従事すべき業務に関する事項
就業規則には、個人的な労働条件に左右されるようなものは
含まれないと認識していれば、試験では正誤の判断がつくでしょう。
②は今年の改正点なので必ずチェックしておいてくださいね。
雇用の安定と職業の安定 [横断学習]
目的条文に頻出の「職業の安定」と「雇用の安定」。
いったい何が違うのか?
マインドマップで整理してみました。
☆ポイント☆
「職業の安定」は集団の職業の安定を、
「雇用の安定」は個々人の雇用の安定を指す。
例えば、高年齢者や障害者といった集団の安定を目指す場合は「職業の安定」と使います。
雇用保険法の高年齢雇用継続給付や、育児休業給付などは雇用の継続が困難になった
「個人の雇用の安定」を図るためのものですから、「雇用の安定」を用います。
雇用保険法の場合は雇用の安定も職業の安定も目的条文で用いますが
使い分けは出来るでしょうか?
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について
雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、
労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、
労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに
求職活動を容易にする等その就職を促進し、
あわせて労働者の職業の安定に資するため、
失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、
労働者の能力の開発及び向上、その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
「あわせて」から下の条文は雇用保険二事業を指しています。
雇用保険二事業には被保険者だけでなく、失業者も含めますから
雇用よりも範囲を広くして「職業の安定」としています。
いったい何が違うのか?
マインドマップで整理してみました。
☆ポイント☆
「職業の安定」は集団の職業の安定を、
「雇用の安定」は個々人の雇用の安定を指す。
例えば、高年齢者や障害者といった集団の安定を目指す場合は「職業の安定」と使います。
雇用保険法の高年齢雇用継続給付や、育児休業給付などは雇用の継続が困難になった
「個人の雇用の安定」を図るためのものですから、「雇用の安定」を用います。
雇用保険法の場合は雇用の安定も職業の安定も目的条文で用いますが
使い分けは出来るでしょうか?
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について
雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、
労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、
労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに
求職活動を容易にする等その就職を促進し、
あわせて労働者の職業の安定に資するため、
失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、
労働者の能力の開発及び向上、その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
「あわせて」から下の条文は雇用保険二事業を指しています。
雇用保険二事業には被保険者だけでなく、失業者も含めますから
雇用よりも範囲を広くして「職業の安定」としています。
年金保険料について [横断学習]
専属と専任 [安全衛生法]
安全衛生管理体制で、混同しがちなのが「専任」と「専属」義務ではないでしょうか?
一度整理してみましょう。
これで一目瞭然ですね。
ちなみに「一定の場合は不要」というのは、安管&衛管の場合は、
複数専任の場合であって、コンサルタント在籍時には、
コンサルタントのうち一人は不要という意味です。
安全衛生推進者は「コンサルタントや実務5年以上の有資格者」を選任時には専任不要です。
請負関係における安全衛生管理体制には専任義務はありません。
紛らわしいのは、「有害業務」のフレーズが出てきたときに、
衛生管理者は「専任」で産業医は「専属」となることでしょうか。
「一定の要件を満たした安管&衛管以外は専任義務なし」
と覚えておくと良いでしょう。
総括安全衛生管理者や、統括安全衛生責任者には、
専任&専属義務がないことや、基本の選任要件についても
しっかり押さえてくださいね。
一度整理してみましょう。
これで一目瞭然ですね。
ちなみに「一定の場合は不要」というのは、安管&衛管の場合は、
複数専任の場合であって、コンサルタント在籍時には、
コンサルタントのうち一人は不要という意味です。
安全衛生推進者は「コンサルタントや実務5年以上の有資格者」を選任時には専任不要です。
請負関係における安全衛生管理体制には専任義務はありません。
紛らわしいのは、「有害業務」のフレーズが出てきたときに、
衛生管理者は「専任」で産業医は「専属」となることでしょうか。
「一定の要件を満たした安管&衛管以外は専任義務なし」
と覚えておくと良いでしょう。
総括安全衛生管理者や、統括安全衛生責任者には、
専任&専属義務がないことや、基本の選任要件についても
しっかり押さえてくださいね。
基金の設立そのほか [国民年金]
国民年金は今年改正があったので、選択式で出題されてもおかしくない箇所です。
設立の要件も含めて、基本を確認しておきましょう。
設立委員は、「発起人」「年金に関する学識経験を有するもの」「代議員」というワードを
きちんと区別して覚えないと容易にひっかけられてしまいます。
「地域型は、加入員と年金のプロを連れてくる」
「職能型は発起人が必要」
「代議員は基金の設立後に登場」
と覚えると良いかもしれません。
300人・1000人・3000人という数字も正確に記憶しておいてくださいね。
問
第1号被保険者及び任意加入被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型国民年金基金に申し出て、その加入員となることができる。
これはH23年の過去問です。
出題当時はバツの選択肢でしたが、改正により日本国内に住所を有する
60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は基金に加入できることになりました。
ですから、今後こういう問題が再出題されたときには
きちんと正誤判断できるように気をつけてください。
【横断/基金の業務の委託】
ほぼ条文なのに、よく見ると国民年金と厚生年金で異なる箇所があります。
チェックしておきましょう。
(国民年金基金)
基金は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の認可を受けて、その業務(加入員又は加入員であった者に年金たる給付又は一時金たる給付の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理又は分析を含む)の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業共同組合連合会、共済水産業共同組合連合会、国民年金基金連合会その他の法人に委託することが出来る。(法128条)
(厚生年金基金)
基金は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の認可を受けて、その業務(加入員又は加入員であった者に年金たる給付又は一時金たる給付の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理又は分析を含む)の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業共同組合連合会、企業年金連合会、その他の法人に委託することが出来る。(法130条)
赤い文字の部分が相違点となっています。
国年基金の業務委託→共済水産業共同組合連合会、国民年金基金連合会
厚生年金基金の業務委託→企業年金連合会
択一でもよく問われる箇所ですし、選択で抜かれても混同しそうな箇所ですので
各法独自の委託先を捉えておきましょう。
設立の要件も含めて、基本を確認しておきましょう。
設立委員は、「発起人」「年金に関する学識経験を有するもの」「代議員」というワードを
きちんと区別して覚えないと容易にひっかけられてしまいます。
「地域型は、加入員と年金のプロを連れてくる」
「職能型は発起人が必要」
「代議員は基金の設立後に登場」
と覚えると良いかもしれません。
300人・1000人・3000人という数字も正確に記憶しておいてくださいね。
問
第1号被保険者及び任意加入被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型国民年金基金に申し出て、その加入員となることができる。
これはH23年の過去問です。
出題当時はバツの選択肢でしたが、改正により日本国内に住所を有する
60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は基金に加入できることになりました。
ですから、今後こういう問題が再出題されたときには
きちんと正誤判断できるように気をつけてください。
【横断/基金の業務の委託】
ほぼ条文なのに、よく見ると国民年金と厚生年金で異なる箇所があります。
チェックしておきましょう。
(国民年金基金)
基金は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の認可を受けて、その業務(加入員又は加入員であった者に年金たる給付又は一時金たる給付の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理又は分析を含む)の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業共同組合連合会、共済水産業共同組合連合会、国民年金基金連合会その他の法人に委託することが出来る。(法128条)
(厚生年金基金)
基金は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の認可を受けて、その業務(加入員又は加入員であった者に年金たる給付又は一時金たる給付の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理又は分析を含む)の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業共同組合連合会、企業年金連合会、その他の法人に委託することが出来る。(法130条)
赤い文字の部分が相違点となっています。
国年基金の業務委託→共済水産業共同組合連合会、国民年金基金連合会
厚生年金基金の業務委託→企業年金連合会
択一でもよく問われる箇所ですし、選択で抜かれても混同しそうな箇所ですので
各法独自の委託先を捉えておきましょう。
協会&組合の組織図 [健康保険]
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